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研究レポート

3 親不孝者の息子に財産を一切相続させたくないのですが、何か方法はありますか

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2006/10/19

Q

親不孝者の息子に財産を一切相続させたくないのですが、何か方法はありますか

息子さんを推定相続人から廃除するという方法があります

廃除された者は、相続権を剥奪されますので、息子さんはあなたの遺産を相続できなくなります。
廃除するためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
なお、廃除が認められるのは息子さんがあなたに対して①虐待をした②重大な侮辱を加えた③その他息子さんに著しい非行があったときに限られます。

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