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研究レポート

40 遺留分減殺請求権が行使されると、具体的にどのような効果が生ずるのでしょうか。

著者:弁護士 荒川俊也

2015/3/9

Q

遺留分減殺請求権が行使されると、具体的にどのような効果が生ずるのでしょうか。

まず、遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分を侵害する贈与や遺贈の効力が、遺留分の侵害がある限度で失効することになります。

 例えば、以下の例では、Aさんが遺贈により不動産を取得したことにより、Bさんの遺留分がされることになりますので、Bさんが遺留分減殺請求権を行使した場合、Aさんに対する遺贈はBさんの遺留分を侵害する限度で効力を失い、不動産はAさんとBさんの共有状態になります。


被相続人(亡くなった人)Xさん
相続人 Xさんの長男 Aさん
        長女 Bさん
相続財産 不動産Pのみ
その他生前の贈与等はなし。
Xさんは遺言により、Aさんに不動産Pを遺贈した。

 この場合、BさんはAさんに対し、不動産Pについて、自分が共有持分を有することになった持分割合(例の場合は、4分の1)について、所有権の移転登記手続を求めることが出来ることになります。
 なお、例えば不動産Pが賃貸アパートで、賃料収入などがあった場合、AさんはBさんに対し、遺留分減殺請求権の行使があった日以後の収益を返還しなければならないことになることから(民法1036条)、注意が必要です。

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