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研究レポート

41 遺留分減殺請求において価額弁償での協議が整わなかった場合の課税リスク

著者:弁護士 荒川俊也

2015/6/22

Q

亡母の相続について、遺言により財産全てを相続することになった兄に対し、私から遺留分減殺請求権の行使をしました。
兄とは価額弁償での協議が整わなさそうなので、遺産である不動産は一旦共有名義にしたうえで、後日共有物分割の手続をしようと考えています。
遺留分について価額弁償での協議が整う場合と比べて、何か不利益はありますか。

共有物分割の手続において代償分割の方法を取った場合、代償金受領者には、不動産の持分を売却した場合と同様の課税が発生します。

 これに対し、遺留分減殺請求権の行使があった場合に、遺留分を侵害されていた相続人が価額弁償を受けた場合、当該価額弁償について譲渡所得についての課税関係は発生しません。
 そのため、最終的に同じ代償金で解決をしたとしても、遺留分減殺請求についての価額弁償の場合と、共有物分割請求についての価額弁償の場合とでは、税引き後の手取り金額に大きな差が生ずることがあることに注意が必要です。

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