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Q
内定を辞退した学生に損害賠償を求めることはできますか
内定は、
1.「内定」とは
のとおり、始期付解約権留保付雇用契約の成立を意味するものとされています。
つまり、企業が学生に内定を出した段階で、企業と学生の間に雇用契約(労働契約)が成立したことになります。
学生からの内定辞退は、雇用契約(労働契約)の解約になりますので、雇用期間を定めていないときには、いつでも解約の申入れをすることができます(民法第627条第1項前段)。解約の理由は不要です。
学生には、いつでも、理由がなくても、内定によって成立した雇用契約(労働契約)を解約することができるので、内定を辞退したというだけでは損害賠償を求めることはできません。
このため、裁判例(東京地方裁判所平成24年12月28日判決 労経速2175号3頁)では、学生に対する損害賠償は、内定の辞退が信義則上の義務に著しく違反するという場合でなければ認められない、と判断されました。
一般に、使用者から労働者に対する損害賠償は、報償責任などの理由で制限される傾向にあります。
この点からいっても、内定を辞退した学生に損害賠償を求めることができる場面は、かなり限定的であるということができます。
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