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研究レポート

22 年次有給休暇の買取について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2012/6/20

Q

 年次有給休暇が20日残っている従業員が2か月後に退職することになりました。 従業員から年次有給休暇を使わないので、残っている年次有給休暇を買い取ってほしいといわれていますが、買い取らなければならないのでしょうか。

買い取る義務はありません。

 年次有給休暇を使うか否かは労働者の権利ですが、使用者が年次有給休暇を行使できないようにするのは、法の趣旨に反するとされています。
 このため、実際に年次有給休暇を行使できる状態のときに、年次有給休暇を買い取って行使できないようにするのは労働基準法の趣旨に反し、買い取りは無効となります。
 一方、退職する労働者について、残りの在職期間中に使いきれない年次有給休暇を買い上げたり、2年の時効で消滅してしまった年次有給休暇を買い上げたりするのは、年次有給休暇の行使を妨げるものではありませんので、法律上問題ないといわれています。
 今回のケースも、労働契約終了後に、残った年次有給休暇を使用者が任意に買い取ることは問題ありませんが、今回のケースの場合、残りの在籍期間で年次有給休暇を使い切ることができますので、現段階で買い取ることは、労働基準法の趣旨に反し、無効であると考えられます。

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