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Q
フレックスタイム制とはどのような制度ですか。
条文で「その他これに準ずるもの」とあるのは、就業規則の作成・届出義務がない会社の場合を想定したものですから、通常は就業規則でフレックスタイム制について定める必要があります。
フレックスタイム制を導入するには、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合があればその組合と、
そのような労働組合がない場合には当該事業場の労働者の過半数を代表する者との間で、
また、就業規則には、始業及び終業の時刻を定める必要があるので、(6)と(7)は就業規則にも規定を置く必要があります。
フレックスタイム制を採用しているときに、1週間を平均して40時間を超えない範囲で労働している場合には、仮にある日の労働時間が8時間を超えていても、時間外の割増賃金の支払いは不要です。清算期間における法定労働時間の枠を超えて働かせるには、いわゆる36協定と就業規則等における時間外労働の定めが必要ですし、法定労働時間の枠を超えて働いた場合には割増賃金が必要になります。フレックスタイム制を採用したからといって、いわゆる残業代の支払いが不要になるわけではありませんので、注意が必要です。
フレックスタイム制の詳細については、厚生労働省のウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm
をご覧ください。
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