不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

57 フレックスタイム制とは

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/10/25

Q

フレックスタイム制とはどのような制度ですか。

始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることとする制度(労働契約法第32条の3)です。

 条文で「その他これに準ずるもの」とあるのは、就業規則の作成・届出義務がない会社の場合を想定したものですから、通常は就業規則でフレックスタイム制について定める必要があります。

 フレックスタイム制を導入するには、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合があればその組合と、
 そのような労働組合がない場合には当該事業場の労働者の過半数を代表する者との間で、

  • (1)フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲、
  • (2)清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において労働させる期間であって、1か月以内の期間)
  • (3)清算期間における総労働時間、
  • (4)清算期間の起算日、
  • (5)標準となる一日の労働時間、
  • (6)労働者が労働しなければならない時間帯(いわゆる「コアタイム」)を定める場合にはその時間帯の開始及び終了の時刻、
  • (7)労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を協定し、書面を作成する必要があります。

 また、就業規則には、始業及び終業の時刻を定める必要があるので、(6)と(7)は就業規則にも規定を置く必要があります。

 フレックスタイム制を採用しているときに、1週間を平均して40時間を超えない範囲で労働している場合には、仮にある日の労働時間が8時間を超えていても、時間外の割増賃金の支払いは不要です。清算期間における法定労働時間の枠を超えて働かせるには、いわゆる36協定と就業規則等における時間外労働の定めが必要ですし、法定労働時間の枠を超えて働いた場合には割増賃金が必要になります。フレックスタイム制を採用したからといって、いわゆる残業代の支払いが不要になるわけではありませんので、注意が必要です。

 フレックスタイム制の詳細については、厚生労働省のウェブサイト
  https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm
 をご覧ください。

労働に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:00受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP