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研究レポート

6 管理職が加入した労働組合への対応について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2008/10/28

Q

私は、、△△社の人事部長です。当社の係長が加入した○○ユニオンという社外の労働組合から、その係長の時間外手当の支払について団体交渉を要求されました。○○ユニオンと団体交渉をする必要がありますか?

団体交渉をした方が良いでしょう

 その係長が、労働組合法第2条第1号にいう「雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者」(以下、「監督職」といいます。)にあたらない場合には、正当な理由が無い限り団体交渉を行わなければなりません。
 また、その係長が監督職にあたる場合、○○ユニオンは労働組合法上の保護を受けられませんが、○○ユニオンは「労働者の代表者」(労働組合法第7条第2号)となる場合があり、この場合には正当な理由無く団体交渉を拒むことはできません(セメダイン事件(東京地方裁判所判決平成11年6月9日・労働判例763号12頁、最高裁判所決定平成13年6月14日・労働判例807号5頁))。

 したがって、団体交渉を拒む正当な理由がない限り、団体交渉を行うべきです。
 ただし、団体交渉を行うことは、相手の言い分を飲むということではありません。一方、相手の話を聞かず、ただひたすら自分の言い分だけを述べるというのでは、誠実に交渉したことにならず、損害賠償を請求されることにもなりかねません。相手の言い分を聞き、妥協点を探ろうとする姿勢が重要です。

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