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Q
子の看護休暇とはどのようなものですか?
平成21年の育児介護休業法改正に伴い、子の人数に応じて休暇取得日数がプラスされることになりました。
また、この改正により、病気・怪我の場合だけでなく、予防接種や健康診断を受ける場合も、子の看護休暇が取得できることになりました。
①子の看護休暇を取得できる者とその日数
小学校就学前(6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の子を養育する者であり、男女を問いません。日々雇用される者は対象外とされています。
また、労使協定により、①雇用期間が6か月未満の者②1週間の所定労働日数が2日以下の者については対象外とすることができます。
これらにあてはまらなければ、パートや派遣の従業員にも、子の看護休暇を与える必要があります。
日数については、子供一人につき5日、子が2人以上の場合、最大10日とされています。なお、子どもが複数いる場合に、子供一人の看病のために10日の休暇を取得してもよいとされています。
就業規則において、これより多くの休暇を与えることを定めてもかまいません。
また、実情に応じ、半日、時間単位での看護休暇取得を認めるなどの配慮も必要でしょう。
②子の看護休暇取得のための手続
労働者が子の看護休暇を取得しようとする場合は、原則として、①看護休暇申出をする労働者の氏名、②看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日、③子の看護休暇を取得する年月日、④看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨を明らかにして、事前に申し出なければなりません。
もっとも、子どもが突然病気になるというのは通常のことですから、当日の口頭による休暇取得申出でも取得を認め、書類の提出等を求める場合には、事後となってもかまわないという取扱いが必要とされています。
会社から事実確認のための証明を求める場合も、労働者に過大な負担をさせてはならないとされているので、医師の診断書でなくとも病院の領収書などで足りるとすべきでしょう。
③子の看護休暇中の給与と不利益取扱の禁止
子の看護休暇中の給与については、有給・無給を会社側の裁量で決定することができます。
有給とする場合には、就業規則で定めることになりますが、5日(子が複数の場合は10日)全部を有給とすることもできますし、これらのうちの一部のみを有給とすることもできます。
なお、子の看護休暇取得を理由として、減給(休暇日を無給とすることによる給与減少を超えるもの)や解雇等の不利益取扱いをすることは許されません。
精皆勤手当の算定、賞与や昇格の査定、有給休暇取得にあたって問題となる出勤率の計算などにおいて、子の看護休暇をどのように扱うかについては、基本的に会社が自由に決定できますが、トラブル防止のために、就業規則で取扱い(出勤扱いにするか否か)を明確にしておいたほうがよいでしょう。
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