不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

52 最低賃金法と懲戒処分としての出勤停止

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/3/3

Q

先日、問題行動のあった社員について、懲戒処分として出勤停止にし、出勤停止中の賃金を支払わなかったのですが、最低賃金法との関係で問題になりますか。

使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないとしても、最低賃金法には違反しません。

 最低賃金法は、使用者に対し、最低賃金の適用を受ける労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払うことを義務付けるものです(最低賃金法4条1項)。
 しかし、労働者が、労働者の都合で所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかった場合や、使用者が正当な理由で労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合については、その労働をしなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わなくても最低賃金法違反となりません(同法4条4項)。
 正当な理由があることが必要ですから、たとえば、命じた出勤停止が懲戒処分として有効であるということが必要になります。

労働に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP