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研究レポート

58 コロナウイルスを巡る労務問題(1)

著者:弁護士 荒川俊也

2020/04/02

Q

昨今の新型コロナウイルスの流行により、当社に不可欠な業務を行っている従業員が出社を拒否しました。
会社として、出社を指示することは可能でしょうか。

会社側が、安全配慮義務を尽くし、感染リスクを排除した労働環境を構築できているのであれば、業務命令として出社を命じることは可能と考えます。

 労働契約においては、労働者は使用者に対し、労務の提供をする義務があります。
 ただ、労働者において感染リスクがある場合に、使用者側において安全配慮義務を尽くした労働環境を準備することができなければ、労働者としては労務提供ができません。この場合、労働者としては、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば(つまり、安全な職場環境が整えば労務提供をする準備ができているため、当該安全な職場環境を整えて労務提供をさせるよう求めるということです。)、債務不履行責任を負わない、ということになります(民法493条)。

労働に関する法律問題

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