不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

40 いわゆる代休と振替休日(休日振替)はどう違うのですか?

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/4/28

Q

いわゆる代休と振替休日(休日振替)はどう違うのですか?

適法に行われる振替休日の場合には、休日の割増賃金が不要という違いがあります。

代休は、休日労働をさせたことによる労働者の疲労の蓄積等を考慮し、ある意味恩恵的に休日を与えるというもので、労働をした日については休日の割増賃金の支払が必要になります。法律上、代休を与えることは義務づけられていません。 一方、適法に行われる振替休日(休日振替)は、労働日と休日をいわば「交換」するもので、もともと休日であった日は労働義務が発生し休日でなくなる一方、もともと労働日であった日は労働義務がなくなり休日になります。この結果、もともとは休日であった日の労働は、法律上「休日に労働した」ことにならなくなりますから、割増賃金の支払は不要になります。

休日に関する取扱いについては、
5.時間外労働・休日労働と割増賃金
36.割増賃金が必要となる休日労働とは
もご覧ください。

独立行政法人労働政策研究・研修機構のウェブサイト
「Q8.休日をめぐってはどのような法規制がありますか。」
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q08.html
にも解説が掲載されていますので、参考にされると良いでしょう。

労働に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:00受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP