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研究レポート

21 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2012/1/17
改訂2012/10/19

定年を定める場合には、60歳を下回ることができません(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条本文)。

 65歳未満の年齢が定年となるように定めている場合には、
(1)定年を引き上げるか、
(2)継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度のことをいいます。)を導入するか、
(3)定年を廃止することが求められています(同法第9条第1項)。

 継続雇用制度を採用する場合、原則として、希望者全員を対象とすることが求められます。

 しかし、継続雇用制度を採用する場合には、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めることができます。
 この場合には、当該事業所の労働者の過半数を組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結ぶことが必要となります(同法第9条第2項)。

 対象者の基準を設けるに当たっては、
①意欲、能力等を具体的に測るものであること、
②必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること、
が望ましいとされています。

 なお、基準によって、対象となる高年齢者と、勤務条件等で折り合わなかったため、雇用契約を締結できなかったという場合、同法違反の問題は生じません。

平成24年8月29日に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成25年4月1日から施行されることになりました。
改正法の内容については、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正について」をご覧ください。

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