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研究レポート

42 労働者派遣業で派遣できない業務

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/8/21

Q

労働者派遣業で派遣できない業務がありますか

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)などの法令により派遣が禁止される業務があります。

労働者派遣法第4条第1項で、
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)その他政令で定める業務
について、労働者派遣事業を行ってはならないとされています。
(4)の政令で定める業務は、医師法17条に規定する医業、歯科医師法17条に規定する歯科医業、薬剤師法19条に規定する調剤の業務、保健師助産師看護師法に規定のある一部の業務などです(労働者派遣法施行令2条1項)。
その他、弁護士や司法書士などのいわゆる士業は、それぞれを所管する法律の趣旨から、派遣できない業務と解釈されています。

厚生労働省が以下のURLで公表している資料に、労働者派遣事業を行うことができない業務についてまとめられていますので、確認すると良いでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/dl/manual_03.pdf

労働に関する法律問題

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