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Q
労災で療養し、労災保険の療養補償給付を受けている労働者がいるのですが、療養開始から3年経つのに、復職の見込みがありません。打切補償を支払って解雇することができますか。
この点について、最高裁判所第二小法廷平成27年6月8日判決(民集第69巻4号1047頁)も、同様の判断を示しています。
もっとも、解雇には違いありませんので、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合には、権利の濫用として無効になります。
今回の場合、復職の見込みがないということですので、診断書を取得するなどして、「復職の見込みがない」ということを客観的な資料によって説明できるようにしておくとよいでしょう。
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