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研究レポート

45 労災保険の療養補償給付を受給中の労働者と打切補償

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2016/1/12

Q

労災で療養し、労災保険の療養補償給付を受けている労働者がいるのですが、療養開始から3年経つのに、復職の見込みがありません。打切補償を支払って解雇することができますか。

労災保険の療養補償給付を受けている労働者であっても、労基法81条の打切補償の支払いをすることにより、労基法19条1項ただし書の適用を受けることができ、労災で療養のため休業している労働者であっても解雇することが可能になります。

 この点について、最高裁判所第二小法廷平成27年6月8日判決(民集第69巻4号1047頁)も、同様の判断を示しています。

 もっとも、解雇には違いありませんので、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合には、権利の濫用として無効になります。

 今回の場合、復職の見込みがないということですので、診断書を取得するなどして、「復職の見込みがない」ということを客観的な資料によって説明できるようにしておくとよいでしょう。

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