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研究レポート

36 割増賃金が必要となる休日労働とは

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2014/5/28

Q

法律上、割増賃金が必要となる休日は、どのように定められていますか。また、就業規則の休日の定めとはどのような関係にありますか。

いわゆる「法定休日」に労働させた場合には、割増賃金の支払いが必要となります。

 労働基準法第35条では、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、または、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。
 法律上与えることが使用者に義務付けられている休日のことを、法定休日と呼んでいます。
 この法定休日に働かせた場合、通常の賃金に35%の割増賃金を付加して支払わなければなりません。
 就業規則上「休日」とされている日(一般に「所定休日」と呼ばれます)であっても、法定休日でなければ、法律上は割増賃金を支払う義務は生じません。
 しかし、就業規則等で、法定休日ではない所定休日に労働させた場合にも割増賃金を支払うと規定した場合には、個々の労働者との契約上、使用者には、所定休日の労働にも割増賃金を支払う義務が生じます。
 なお、1週間のうちに複数の日を所定休日とした場合、どの日が法定休日になるのか問題となることもありますので、就業規則上、法定休日がどの日になるのかを定めておく方が良いでしょう。

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