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Q
いわゆる正社員である従業員が、本日付けで退職する旨の退職届を持ってきて、それ以降出社していません。この場合、この従業員はいつ退職したことになるのでしょうか。
いわゆる正社員ということなので、この従業員との労働契約には期間の定めがない、と考えられます。
労働者からの解約の申し入れについては、民法第626条から第628条が適用されますので、期間の定めがある場合には、やむを得ない事由があるときには直ちに(第628条前段)、そうでないときには5年を経過したあとはいつでも契約の解除ができ(第626条第1項本文)、期間の定めがないときはいつでも解約の申し入れができます(第627条第1項前段)。
即日退職する旨の退職届は、労働者からの即日退職したいという申込みであるのと同時に、民法第627条第1項前段の解約の申し入れと見ることができますので、会社が即日退職するということを承諾すれば即日退職したことになり、そうでない場合には、民法第627条第1項後段にしたがって、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって労働契約は終了することになります。
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