不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

49 即日退職の退職届の効力について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2016/11/22

Q

いわゆる正社員である従業員が、本日付けで退職する旨の退職届を持ってきて、それ以降出社していません。この場合、この従業員はいつ退職したことになるのでしょうか。

会社が本日付での退職に合意すれば、即日退職したことになり、合意しない場合には、退職届を提出した翌日を初日として2週間が経過した日に退職することになります。

 いわゆる正社員ということなので、この従業員との労働契約には期間の定めがない、と考えられます。
労働者からの解約の申し入れについては、民法第626条から第628条が適用されますので、期間の定めがある場合には、やむを得ない事由があるときには直ちに(第628条前段)、そうでないときには5年を経過したあとはいつでも契約の解除ができ(第626条第1項本文)、期間の定めがないときはいつでも解約の申し入れができます(第627条第1項前段)。

 即日退職する旨の退職届は、労働者からの即日退職したいという申込みであるのと同時に、民法第627条第1項前段の解約の申し入れと見ることができますので、会社が即日退職するということを承諾すれば即日退職したことになり、そうでない場合には、民法第627条第1項後段にしたがって、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって労働契約は終了することになります。

労働に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP