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Q
勤怠不良の労働者に解雇予告手当を支払って解雇したのですが、同人から働いていた期間や携わっていた業務の内容について証明してほしいと言われました。証明書を出さなければなりませんか。勤怠不良を理由として解雇したということを書いて良いですか。
労働者が退職する場合、労働者は使用者に対して、使用期間、業務の種類、その事業における賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合は解雇理由を含みます。)の証明書を請求することができます(労働基準法第22条第1項)。
この場合、使用者は、労働者が請求しない事項を記入してはなりません(同条第3項)。
なお、労働者が解雇予告を受けた場合、予告から実際に退職する日までの間にも、労働者は解雇理由についての証明書を請求することができます(同条第2項)。
つまり、解雇理由に関する証明書は、解雇予告を受けた場合には実際に雇用契約が終了する前であっても、また、雇用契約が終了した後でも、請求することができ、使用者は労働者から請求されたならば、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
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