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Q
試用期間中の従業員については給料を低くしようと考えていますが、この場合に最低賃金法の適用はあるのですか。
最低賃金法第7条第2号で「試の使用期間中の者」については、厚生労働省令で定めるところによって都道府県労働局長の許可を受けた場合には、「地域ごとに定められた最低賃金」に「厚生労働省令で定める率」を乗じた額を減額した金額が適用されます。
最低賃金法施行規則第5条で試用期間中の者に関する率は100分の20となっていますから、試用期間中の賃金は、都道府県労働局長の許可を得た場合でも、地域ごとに定められた最低賃金の80%以上でなければならないことになります。
都道府県労働局長の許可を得る場合の申請書には試用期間を記載する必要がありますが、厚生労働省のパンフレットによれば、「この期間は、最長でも6箇月としてください。」となっています。
試用期間そのものに関して法律上の上限は定められていないのですが、厚生労働省のパンフレットからすると、減額の許可を受けられるのは最長でも6箇月となっているようです。
都道府県労働局長の許可を得ていない場合には、地域ごとに定められた最低賃金が適用され、最低賃金未満に賃金を減額することはできません。
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