不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

47 試用期間と最低賃金

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2016/9/20

Q

試用期間中の従業員については給料を低くしようと考えていますが、この場合に最低賃金法の適用はあるのですか。

試用期間中であっても最低賃金法は適用されます。なお、都道府県労働局長の許可を受けたときは、地域ごとに定められた最低賃金の80%にすることはできますが、それ以上に低くすることはできません。

 最低賃金法第7条第2号で「試の使用期間中の者」については、厚生労働省令で定めるところによって都道府県労働局長の許可を受けた場合には、「地域ごとに定められた最低賃金」に「厚生労働省令で定める率」を乗じた額を減額した金額が適用されます。
 最低賃金法施行規則第5条で試用期間中の者に関する率は100分の20となっていますから、試用期間中の賃金は、都道府県労働局長の許可を得た場合でも、地域ごとに定められた最低賃金の80%以上でなければならないことになります。

 都道府県労働局長の許可を得る場合の申請書には試用期間を記載する必要がありますが、厚生労働省のパンフレットによれば、「この期間は、最長でも6箇月としてください。」となっています。  試用期間そのものに関して法律上の上限は定められていないのですが、厚生労働省のパンフレットからすると、減額の許可を受けられるのは最長でも6箇月となっているようです。

 都道府県労働局長の許可を得ていない場合には、地域ごとに定められた最低賃金が適用され、最低賃金未満に賃金を減額することはできません。

労働に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP