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研究レポート

12 契約社員の雇止めについて

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2010/8/31

Q

 契約社員について、契約期間満了を理由に雇止めをしようと思っていますが、気をつける点はありますか。

契約期間が満了している場合であっても、雇止めが無効とされる場合がありますので、注意が必要です。

 契約期間の定めを置いている場合であっても、更新が繰り返され、実質的に期間の定めがないのと同視できるような状態である場合には、期間満了を理由に雇止めをしようとしても、雇止めが無効とされる可能性があります。
 また、更新が一回もされていないという場合であっても、労働者が契約更新されると期待することが合理的であるといえるような場合には、雇止めは無効となる可能性があります。

 雇止めをすることが想定される場合には、まず、契約書に、更新についての定め(たとえば、「労働者との協議の上、契約を更新することがある」など)を置き、採用担当者や上司は、労働者に契約更新の期待をもたせるような言動(たとえば、「長く働いてもらうつもりである」など)はしないようにしましょう。
 また、たとえば、今度の契約更新を最後にし、次の期間満了で契約終了としたい場合には、更新の際に、更新契約書に次回の更新はしないことを明記し、そのことを労働者にも確認してもらって、署名してもらいましょう。
 このような手続きをとることで、雇止めが無効とされる可能性を下げることができます。

 厚生労働省が「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」というパンフレットを公表しています (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf)ので そちらも参考になさってください。

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