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研究レポート

7 裁判員制度と労務管理

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2008/12/16

Q

部下から裁判員の指名通知が来たと相談を受けました。部下が裁判員になった場合には、休暇の取得を許可しなければなりませんか。その場合に、有給扱いにする必要がありますか。

裁判員になった場合、休暇の取得を許可しなければなりません。ただし、その休暇を有給扱いにする必要はありません。

 労働基準法第7条には、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」と定められています。
 裁判員としての職務を行うことは、「公の職務を執行する」ことになります。したがって、裁判員の職務を行うのに必要であるとして休暇が申請された場合には、その申請を許可しなければなりません。
 また、裁判員としての職務は、裁判の日時が決まっているため、請求された休暇の日時について変更はできないと考えられます。

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、「裁判員法」といいます。)第100条には、「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定めています。
 裁判員の職務を行うために休暇を取得したことを理由として、解雇その他不利益な取扱をしてはなりませんが、その休暇を有給扱いにすることまでは裁判員法は要求していませんので、有給扱いにする必要はありません。
 なお、就業規則などに兼職禁止規定が定められている場合であっても、裁判員に就任したことを理由として懲戒処分をすることは、裁判員の職務が一時的なものであること、本人の意向にかかわらず行わなければならない職務であることなどを考慮すると、裁判員法第100条に違反すると考えられます。

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