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Q
付加金とはどのような制度ですか?
付加金の対象となる金銭は、解雇予告手当(労基法20条)、休業手当(労基法26条)、時間外・休日・深夜の割増賃金(労基法37条)、有給休暇の賃金(労基法39条7項)です。
これらの金銭を使用者が支払っていないため、労働者が支払いを求める裁判を起こすという場合、労働者は、裁判所に対して、付加金の支払を命ずるように求めることができます。
裁判所が使用者に付加金の支払を命ずる場合、裁判で明らかになった事実関係を総合考慮して、支払うべき付加金の金額を決めており、必ずしも未払となっている金銭の額と「同一額」になるとは限りません。
なお、付加金は、「裁判所」が使用者に支払を命ずるものであるため、労働審判では支払を求めることができないという取り扱いが一般的なようです。
もっとも、付加金の請求は、未払が生じたときから2年以内にする必要があり、また、労働審判が訴訟に移行した場合に、労働審判の申立書が訴状とみなされることから、労働審判の申立書には付加金の支払を求める旨を記載することが多いようです。
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