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研究レポート

9 労働基準法改正について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2009/5/27
(改訂)2010/3/1

労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)が成立し、同法は平成22年4月1日から施行されることになっています。
同法による労働基準法の改正の主要な点は以下のとおりです。

第1 時間外労働をさせた時間が月60時間を超えた場合、その超えた時間については、
5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(改正後の労働基準法37条1項但書)。

 ただし、中小事業主の事業については、当分の間、適用されません(改正後の労働基準法138条)。中小事業主の該当条件については以下の表をご覧ください。

主たる事業の種類 資本金又は出資の総額 常時使用する労働者の数
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外 3億円以下 300人以下


第2 当該事業場で、労働者の過半数を組織する労働組合または労働者の過半数を代表するものとの
書面による協定(以下、「労使協定」といいます。)によって、割増賃金の支払に代えて、有給休暇を与えることができます(改正後の労働基準法37条3項)

(追加)
 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号)において、労使協定で決定すべき項目が、以下のように定められました。
  1 割増賃金の代わりに与えることが出来る有給休暇(代替休暇といいます。)の時間数の算定方法
  2 代替休暇の単位
  3 代替休暇を与えることが出来る期間(時間外労働が60時間を越えた月の末日の翌日から2か月以内)
  4 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日


第3 労使協定で、一定の事項を定めた場合には、有給休暇のうち一定の日数については時間を単位として有給休暇を与えることができます。
(改正後の労働基準法39条4項)。

(追加)
  労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号)において詳細が定められ、
時間を単位として与えることが出来る有給休暇の日数の上限は5日とされました。


第4 厚生労働省のホームページ(「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html)に、パンフレット「改正労働基準法のあらまし」が掲載されていますので、今回の労働基準法改正の詳細につきましてはそちらをご覧ください。

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