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研究レポート

24 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2012/10/19

平成24年8月29日に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成25年4月1日から施行されることになりました。

 改正法の重要な点として、継続雇用制度の基準が使えなくなる、ということが挙げられます。

 現在、65歳未満の年齢が定年となるように定めている場合には、(1)定年を引き上げるか、(2)継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度のことをいいます。)を導入するか、(3)定年を廃止することが求められています(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項)。

 継続雇用制度については、現在は、当該事業所の労働者の過半数を組織する労働組合か、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定によって、継続雇用制度の対象となる高年齢者について基準を設けることができるとされています(同法第9条第2項)が、今回の法改正により、原則として、定年に達した者のうち継続雇用制度を希望する者については、継続雇用制度を適用しなければなりません。
 ただし、経過措置として、現在継続雇用制度の対象者について基準を設けている企業は、平成37年3月31日までは、以下のような形で基準に従った運用をすることができます。


 H25.4.1~H28.3.31


  61歳以上の者を対象として基準を適用することができる。

(定年に達した者のうち、継続雇用を希望する61歳未満の者全員を、継続雇用制度の対象としなければならない。)


  H28.4.1~H31.3.31


  62歳以上の者を対象として基準を適用することができる。

(定年に達した者のうち、継続雇用を希望する62歳未満の者全員を、継続雇用制度の対象としなければならない。


  H31.4.1~H34.3.31


  63歳以上の者を対象として基準を適用することができる。

(定年に達した者のうち、継続雇用を希望する63歳未満の者全員を、継続雇用制度の対象としなければならない。)


  H34.4.1~H37.3.31


  64歳以上の者を対象として基準を適用することができる。

(定年に達した者のうち、継続雇用を希望する64歳未満の者全員を、継続雇用制度の対象としなければならない。


 なお、今回の改正法で、継続雇用制度で高年齢者を雇用する場合に、自社ではなく、自社との間で厚生労働省が定める関係がある企業で雇用する場合も、継続雇用制度として認められることになりました。
また、今回の法改正によって、厚生労働大臣は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項の措置を採っていない企業について、勧告をすることができ(同法第10条第2項)、勧告に従わない場合には企業名を公表できることになりました。

厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
もご覧ください。

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