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研究レポート

11 退職した元従業員の未払い賃金について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2010/5/11

Q

退職した元従業員から、未払いの賃金があるとして、請求書が送られてきました。
どのような点に注意したら良いですか。

退職した元従業員に対する未払い賃金(ただし、退職手当を除きます。)については、退職した日の翌日から支払いをする日までの期間について、年14.6%の割合による遅延利息を支払わなければなりません。

 まずは、請求書の内容を確認し、未払いの分があるかどうかを確認しましょう。
 賃金の支払の確保等に関する法律第6条第1項は、「退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。)の全部または一部をその退職の日までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。」と定めています。

 そして、同法施行令第1条には、「賃金の支払の確保等に関する法律第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。」としています。
 従いまして、労働者がすでに退職しており、退職手当以外に未払い賃金がある場合には、退職の日の翌日から支払い日までの期間について、年14.6%の割合による遅延利息を支払わなければならないことになります。

 また、未払いの賃金に、解雇予告手当、休業手当、時間外の割増賃金、休日の割増賃金、深夜の割増賃金、有給休暇の分の賃金が含まれている場合で、これらの賃金について訴訟で請求されている場合には、裁判所は、同一額の付加金の支払いを命ずることができます(労働基準法第114条本文)。

したがって、調査の結果、未払いの賃金があることが判明した場合には、速やかに支払った方が良いでしょう。

 なお、賃金は2年経過すると時効により消滅しますし、付加金の支払いの請求も労働基準法に違反したとき(つまり、未払いのとき)から2年以内にしなければならないとされていますので、いつから未払いになっているのかをよく調べる必要があります。

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