不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

14 労働組合と団体交渉をする際の注意点

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2010/11/8

Q

 私は、××社の代表取締役です。当社の従業員が加入した社外の労働組合から、その従業員の勤務条件について団体交渉を要求されました。団体交渉をするにあたっての重要な注意点を教えてください。

団体交渉を行うと決めた場合には、誠実に交渉することを心がけてください。
また、書面を作成する場合には、内容を十分に確認し、署名押印すべきかどうかを判断してください。

 団体交渉を行う場合には、誠実に交渉する義務があります。
 誠実に交渉するということは、相手の言い分を飲むということではありません。
 誠実に交渉を行ったと評価されるためには、自分の主張について、きちんとした資料を見せるなどして、相手にわかるように説明することが重要です。
 たとえば、組合側が賃上げの要求をしてきた際に、会社側は、経営が苦しいから要求には応じられないと答えるだけではなく、ここ数年の売上高について、会計帳簿などから抜粋した資料を用いて説明するなどのことを行っておくべきです。
 組合側が会社の説明に納得しないとしても、きちんとした資料に基づいた説明が行われており、普通の人であれば納得すると認められる場合には、誠実交渉義務には違反していないということになります。
 ただ単に交渉の場を設ければ良いということではありませんから、交渉妥結に向けた誠実な努力を行うようにしましょう。

 また、団体交渉において注意すべき点として、会社と労働組合との間で書面を作成する場合があげられます。
 このときの書面のタイトルがたとえば「覚書」であったとしても、会社と労働組合との間で作成された書面には労働協約としての効力が認められることになります(労働組合法第14条)ので、十分な注意が必要です。
 たとえば、「会社の従業員の就業条件に関する変更を行う場合には、組合と協議を行うこと」との条項が記載された書面に、会社側が署名または記名押印してしまうと、組合に加入していない従業員の就業条件を変更する場合であっても、労働組合と協議を行わなければならないことになってしまい、本来は法的に義務のない場面であるにもかかわらず、団体交渉に応じなければならなくなってしまいます。
 労働組合との間で書面を取り交わす場合には、内容を十分に確認し、納得した上で署名などをするようにしてください。

労働に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP