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法律の概要は、
1)国は基本方針等を策定する
2)事業主は、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行い、
その結果を踏まえた行動計画を策定・届出・公表し、女性の活躍に関する情報を公表する
3)女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置を行う
というものです。
このうち、雇用する労働者の数が301人以上の事業主は、平成28年4月1日までに、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行い、行動契約を策定しなければなりませんので、速やかに着手すべきということになります。
詳しい内容は、以下のURLからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
☎047-325-7378
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