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Q
裁判所から労働審判の申立書が送付されてきました。答弁書はどのように書いたら良いですか。
労働審判規則第16条第1項は、答弁書に記載すべき事項として、
1 申立書の趣旨に対する答弁
2 労働審判規則第9条第1項の申立書に記載された事実に対する認否
3 答弁を理由づける具体的な事実
4 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
5 予想される争点ごとの証拠
6 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要
が挙げられています。
大事なことは、申立書に書かれている事実について、事実はその通りである(「認める」)のか、事実は違う(「否認する」)のか、その事実は知らない(「不知」)なのかをきちんと区別して記載することと、答弁書で主張したい事柄については、5W1Hを意識して、読み手が誤解しないように記載することです。
また、答弁書で主張したい事柄について証拠となる書類がある場合には、写しを答弁書に添付することになっています(労働審判規則第16条第2項)。
答弁書には提出期限が決められており、期限を破ったら即ペナルティーが科されるというわけではありませんが、労働審判委員会が良い印象を持たないことは間違いありません。
労働審判の申立書が届いた場合には、速やかに弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。
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