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研究レポート

51 懲戒処分として正社員からパートに降格できるか

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/2/3

Q

勤務成績が悪い従業員について、懲戒処分として正社員からパートに降格することはできますか。

会社が一方的に懲戒処分としてパートに降格することはできません。

 いわゆる正社員といわゆるパートとでは、労働条件の内容が大きく異なります。
一つの労働契約の枠内で職位を上げ下げしたり、職能資格が上がっていったりということは法の予定するところですが、労働条件が変わりすぎて最早同じ労働契約とは言えない、ということになると、それは元の労働契約を終了させ、新たな労働契約を締結するのと同じということになります。
 すなわち、正社員をパートにするというのは、正社員としての労働契約を終了させ、パートとして再雇用する、ということに他ならず、このようなことを使用者側が懲戒処分として一方的に行うことはできません。

 裁判例でも、
「使用者が一定の場合(懲戒権の行使の場合も含む。)に雇用としての同一性を失わない範囲内で労働者の職務内容を一方的に変更し得ることを就業規則に規定することはできるとしても、社会通念上全く別個の契約に労働契約を変更することは、もはや従来の労働契約の内容の変更とは言えず、従来の労働契約の終了と新たな労働契約の締結とみるほかはないから、このような事項は、労働契約の内容とはなりえない事項であると考えられる。」
(高松地方裁判所平成元年5月25日判決 労働判例555号81頁)
と判断したものがあります。

 もっとも、懲戒解雇または普通解雇が可能であるときに、本来であれば解雇して終わりというところをパートとして再雇用する、という場合であって、労働者がこの事情を理解し、同意しているのであれば、正社員をパートに転換することは可能です。

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