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研究レポート

10 セクハラ・パワハラについて

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2009/12/24

Q

 セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが起こった場合の、 会社の責任について教えてください。また、どのような点に注意すればいいですか。

セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが起こった場合には、会社は使用者としての責任(民法715条1項本文)や債務不履行責任(民法415条)の責任を負います。
 セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが起こらないように、従業員に対する指導監督を行うなどの防止措置を講じると共に、相談窓口を設置するなどの対応措置を講じておく必要があります。

 会社内で、従業員が他の従業員にセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを行った場合、まず、その従業員自身が不法行為責任を負い、損害を賠償すべき義務を負います(民法709条)。

 会社はその従業員を使用していますので、その従業員を選任したこと及び監督していたことについて相当な注意を払っていたことを証明しない限り、会社も被害にあった従業員に対して損害賠償義務を負います。

 また、会社は、従業員に対して、生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るように必要な配慮をしなければなりません(労働契約法5条)から、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが起こらないように防止措置をとる義務があります。
 したがって、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントで損害を受けた従業員に対して、そのような防止措置を怠ったことによる損害賠償義務を負うのです。

 そのため、会社としては、従業員に対して、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントについての研修を行うなど、教育、監督を行うとともに、相談窓口を設けるなどして、会社としてセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに対応する体制を作ることが必要になります。

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