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研究レポート

46 36協定の「労働者の過半数を代表する者」の選出について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2016/6/2

Q

労働基準法36条の「労働者の過半数を代表する者」はどのようにして選出すればよいのですか

労働基準法施行規則6条の2第1項、第2項に従って選出する必要があります。

 具体的には、協定等を締結する者を選出する旨を明らかにしたうえで、投票や挙手などの民主的な手続で決定する必要があり、この場合、選ばれた人は労働基準法上の管理監督者(労働基準法41条2号)であってはなりません。
なお、「労働者の過半数」を計算する場合には、労働基準法上の管理監督者も「労働者」の数に含まれますので、注意が必要です。
 また、ここにいう「労働者」は、その事業場で働くすべての労働者を意味し、パート、アルバイト、嘱託社員、契約社員なども含まれますので、注意が必要です。

 労働者の代表者を労働者が自ら民主的な手続で決めることが必要ですから、使用者側が代表となる者を指名することはできません。
 また、労働者の親睦会の代表者が自動的に「労働者の過半数を代表する者」となると定めていても、協定等を締結する者を選出する旨を明らかにして、そのうえで、労働者の過半数からの支持を得るという手続をとっていませんから、このような者は「労働者の過半数を代表する者」とはいえません。
 トーコロ事件(最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決 労働判例808号11頁)では、役員と従業員で構成される友の会の代表者について、友の会は労働組合でないし、選挙で選ばれた友の会の代表者が締結当事者となるのは、36協定を締結する労働者代表を選出する手続とはいえないとして、36協定を無効としました。

 36協定が無効となると、労働基準法所定の労働時間を超えて労働をさせることはできませんから、違法に時間外労働をさせたことになってしまいます。
 「労働者の過半数を代表する者」については、36協定の場面だけでなく、就業規則の制定・改定手続など、他の場面でも問題になります。

 厚生労働省は以下のURLに掲載しているパンフレットで情報提供をしていますので、一度確認するのが良いでしょう。
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf

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