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平成28年3月に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)が改正され、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。
平成28年12月31日までは、介護休業について、原則1回に限り93日まで取得可能という制度であったものが、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得することができるようになります。
そのほか、介護休暇や子の看護休暇については、1日単位での取得であったものが、法律上、所定労働時間の2分の1単位で取得できるようになります。
詳しくは、厚生労働省の「育児・介護休業法について」と題するウェブサイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
をご覧ください。
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