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研究レポート

19 私傷病休職制度

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2011/9/21

Q

 私傷病休職制度というのはどのようなものですか。

私傷病休職制度というのは、業務外の傷病による欠勤が一定期間になった場合、休職という扱いにして解雇を猶予し、労働者の回復を待つ制度です。

 私傷病が原因で就業できないという場合、雇用契約に定めた労務の提供ができないわけですから、普通解雇事由に該当すると考えられます。
 しかし、ただちに解雇したのでは、知識や経験のある従業員を失ってしまいますし、従業員の側でも安心して働くことができません。
 そこで、一定期間解雇を猶予して回復を待ち、その期間内に労務の提供が可能な程度に回復しなかった場合には、当然に退職となるという制度を就業規則に定めているところがあるのです。
就業規則に、休職期間内に回復しなかった場合には、当然に退職とすると定めてある場合には、解雇ではありませんので、解雇の手続は不要です。
 解雇の場合には、会社と従業員との間で法的トラブルに発展するケースもままありますから、休職期間満了による退職という制度は、会社にとってもトラブルを避けやすくなるというメリットがあります。
 私傷病休職の場合には、会社は休職期間中の給与や見舞金を支払う義務がありませんから、これらの給付については、各企業の実情に合わせて決定すればよいということになります。

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