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研究レポート

39 諭旨解雇、諭旨退職とはどのようなものですか。

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/1/19

Q

諭旨解雇、諭旨退職とはどのようなものですか。

法律上の定義はなく、就業規則の定めによりますが、一般的には懲戒処分の一種であって、懲戒解雇よりも軽い処分として定められている雇用契約終了事由の一つです。

 諭旨解雇、諭旨退職は、懲戒事由がある場合に、もっとも重い処分である懲戒解雇よりも一段階軽い処分として、一定期間内に辞表または退職届の提出を求め、提出がない場合に解雇にするというものです。

 辞表または退職届が提出された場合には諭旨退職、提出されない場合には諭旨解雇ということができますが、就業規則の条項としては同じ条項で定められていることが多いようです。

 諭旨解雇、諭旨退職は、懲戒処分ですから、懲戒権の濫用となる場合には無効となります。
 諭旨解雇、諭旨退職の基本的な法的効果としては、使用者と労働者間の雇用契約を終了させるというものですが、その他の効果、たとえば退職金の額については、就業規則などの定めによることになります。

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