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研究レポート

30 婚姻・妊娠・出産等を理由とする女性労働者への不利益取扱いの禁止について

著者:弁護士 越川芙紗子

2013/10/11
(改訂)平成27年3月
(改訂)2016/2/25

婚姻・妊娠・出産等を理由とする女性労働者への不利益取扱いの禁止について

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律は、名称の通り、均等な機会及び待遇の確保等を図るための規定をおいています。

 同法第9条は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、または出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならないこと(第1項)、女性労働者が婚姻したことを理由として解雇してはならないこと(第2項)、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業の請求をしたことや実際に休業したこと、その他厚生労働省が定める事由を理由として解雇などの不利益な取扱いをしてはならないこと(第3項)、妊娠中及び出産後1年以内の女性労働者に対する解雇は、前項の理由でないことを事業主が証明しない限り、無効であること(第4項)を定めています。

 また、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成18年10月11日 厚生労働省告示第614号)では、法第9条第3項で禁止される解雇その他の不利益取扱には、就業環境を害することを含むとされています。

 妊娠した女性労働者に対し「いつ退職するの?」と退職を前提とした発言をすることは、法が妊娠したことを退職理由としたり、解雇したりすることを禁じていること、また、発言内容自体が、妊娠した女性労働者が働きにくい環境を作り出し、就業環境を害するものであることから、同法違反となると考えられます。

以下、平成27年3月追記
 平成26年10月23日の最高裁判所第一小法廷の判決(平成24年(受)第2231号)を受けて、厚生労働省は、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正しました。
 改正内容は、男女雇用機会均等法の9条3項にいう「理由として」の解釈について、前述の最高裁判決の内容を、降格の場合だけでなく、解雇その他の不利益取扱一般を対象とするように敷衍したものです。

詳しくは厚生労働省のウェブサイトに掲載されている改正の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000089158.pdfをご覧ください。

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