不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

41 内定辞退と損害賠償

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/7/8

Q

内定を辞退した学生に損害賠償を求めることはできますか

 裁判例には、内定辞退の申入れが、著しく信義則上の義務に違反する態様で行われた場合に限って、損害賠償責任を負うというものがあり、内定辞退者への損害賠償請求はかなり限定的な場面でしか認められない、と考えられます。

 内定は、
1.「内定」とは
のとおり、始期付解約権留保付雇用契約の成立を意味するものとされています。
つまり、企業が学生に内定を出した段階で、企業と学生の間に雇用契約(労働契約)が成立したことになります。

 学生からの内定辞退は、雇用契約(労働契約)の解約になりますので、雇用期間を定めていないときには、いつでも解約の申入れをすることができます(民法第627条第1項前段)。解約の理由は不要です。 学生には、いつでも、理由がなくても、内定によって成立した雇用契約(労働契約)を解約することができるので、内定を辞退したというだけでは損害賠償を求めることはできません。
 このため、裁判例(東京地方裁判所平成24年12月28日判決 労経速2175号3頁)では、学生に対する損害賠償は、内定の辞退が信義則上の義務に著しく違反するという場合でなければ認められない、と判断されました。

 一般に、使用者から労働者に対する損害賠償は、報償責任などの理由で制限される傾向にあります。

 この点からいっても、内定を辞退した学生に損害賠償を求めることができる場面は、かなり限定的であるということができます。

労働に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP