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研究レポート

13 個別労働紛争の解決手段について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2010/10/5
(改訂)2016/2/25

Q

従業員との間でトラブルになっています。紛争解決手段にはどのようなものがありますか。

紛争解決手段には、
(1)裁判所での手続と、(2)行政機関での手続、(3)それ以外のものがあります。

(1)裁判所での手続として、調停、労働審判、訴訟、仮処分の申立を挙げることができます。 特に、最近では労働審判が活用されています。裁判所のホームページはこちら
 労働審判は、申立から40日以内に第1回の期日が行われ、原則として3回以内の期日で解決が図られる制度になっており、訴訟に比べると迅速な解決が可能ということができます。  これは、労働審判を申立てられる側からすると、裁判所から申立書の副本が送付されてきて、第1回目の審判期日まであまり余裕がないということになりますので、日頃からの資料整理などに十分注意しておくことが重要です。

(2)行政機関での手続としては、都道府県の労働委員会によるあっせん(個別労働紛争を扱っていない場合がありますので、各都道府県労働委員会のホームページなどで確認してください。なお、千葉県労働委員会のホームページはこちら)や、労働局によるあっせん(千葉労働局のホームページはこちら)などがあります。

(3)その他の手続としては、社労士会労働紛争解決センターによるあっせん(ホームページはこちら) や、NPO法人個別労使紛争処理センターによる紛争解決手続(ホームページはこちら)もあります。

 何らかの機関による手続をとらずに、交渉で解決するという方法もありますが、言い分や主張が大きく食い違う場合には、交渉による解決は難しいという場合もあります。
 その場合には、これらの機関の紛争解決手続を利用するのが良いと思われます。
 それぞれの手続における書面のひな形や費用などについては、それぞれの機関にお問い合わせください。

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