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研究レポート

20 勤怠不良の従業員への対処

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2011/11/21

Q

勤務態度が不良な従業員がいます。指導や懲戒処分をする場合の注意点を教えて下さい。

業務命令違反など、問題行動の具体的事実、それに対する指導内容などを記録しておきましょう。

 遅刻や無断欠勤、業務上の指導に従わないなどの、勤怠不良の従業員に対して、いきなり懲戒解雇をしても、裁判所や労働基準監督署で、解雇無効と判断されてしまいかねません。

 まずは、指導票など所内の所定の様式に、遅刻や業務上の指導の違反などの具体的な事実を、5W1Hを踏まえて、具体的に記載しましょう。そのような様式がない場合には、顛末書(あるいは始末書)の形で、事実について報告を求めましょう。

 そのうえで、その事実があったことを、従業員本人に確認してもらい、できれば、署名または押印してもらいましょう。確認してもらう際、謝罪や反省の文言を書かせたいということもあるかもしれませんが、そのような文言を強制することは個人の意思の自由を侵害するとした裁判例もありますので、十分にご注意ください。
 さらに、その勤怠不良の事実に対して、どのような指導を行ったかを、明記しておきましょう。

 このようにして指導票を作成しておくと、後に裁判などで業務命令違反行為の有無が問題になったとしても、指導票(顛末書や始末書でも同様です)に基づいて説明することができます。
 「身体または精神の疾患により業務に耐えられない」ことを理由として普通解雇を行う場合にも、『これこれこういう行動があったから、会社としては「業務に耐えられない」と判断した』と説明できることになりますので、従業員の問題行動に関しては、細かく記録を残しておくことが大切です。

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