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研究レポート

18 派遣労働者の派遣先への就業制限について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2011/8/11

Q

 労働者派遣事業を営んでいます。当社で雇用している派遣労働者が、当社を辞めた後に、派遣先との間で雇用契約を結ぶことを禁止できますか?

原則としてできません。

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第33条第1項では、正当な理由がない限り、派遣元事業主は、派遣元事業主と労働者との雇用関係終了後に、労働者が派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならないと定めています。
 したがって、原則として、労働者が派遣元を退職した後に、派遣先に就職することを禁ずることはできないということになります。

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