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平成29年1月20日に、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定されました。
以下のウェブサイトに、ガイドラインとパンフレットが掲載されていますので、内容を参照し、それぞれの事業所における労働時間の把握の在り方について確認、検討されてはいかがでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
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