不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

54 未成年者と労働基準法

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/6/2

Q

高校に上がったばかりの人をアルバイトで採用する予定なのですが、注意点を教えてください。

未成年者と労働契約を締結し、使用する場合には、通常と異なる規制がありますので、注意が必要です。

 まず、原則として、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間、労働契約を締結して働かせることはできません(労基法56条1項)。
 もっとも、映画の製作または演劇の事業については何歳でも、一定の業務の場合には満13歳以上を、行政官庁の許可を受けて、働かせることができます(同2項)。
 満18歳にならない者を使用する場合には、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける必要があり(57条1項)、56条2項の規定に従って働かせる場合には、就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければなりません(同2項)。
 労働契約を締結する際には、未成年者本人と契約をする必要があり、親権者や後見人が代わって締結することはできません(58条)。
 また、賃金を支払う際には、直接本人に支払わなければなりません(24条)。本人の同意を得て、本人の指定する口座に振り込むことはできますが、この場合の「指定」とは、本人が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する本人名義の預貯金口座を指定するという意味との行政通達があります(昭和63年1月1日基発第1号)ので、未成年者本人名義の口座を指定してもらうようにしてください。
 そのほか、未成年者を使用することができない業務があったり(62条、63条)、15歳未満の者は午後8時から午前5時まで、15歳以上18歳未満の者は午後10時から午後5時までの間働かせることができなかったり(61条1項、5項)、労働時間について特別の規制があったり(60条)します。

 上記のとおり、通常の労働基準法の規制とは異なっている部分もありますが、原則的には通常の労働基準法の規定が適用されますので、未成年者のアルバイトだからといって、不適切な扱いをしないようにしなければなりません。

労働に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP