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研究レポート

55 1か月単位の変形労働時間

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/8/8

Q

いわゆる1か月単位の変形労働時間とはどのようなものですか。

労働基準法第32条の3に規定されている変形労働時間制です。

 具体的には、過半数組合や労働者代表との書面による協定又は就業規則その他これに準ずるものによって、1か月以内の一定の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間(特例が適用されている事業場については44時間)を超えない定めをし、労働日及び労働日ごとの労働時間を設定することで、設定した時間内で、特定の日について8時間、あるいは特定の週について40時間を超えて労働させることができるという制度です。
 労働日及び労働日ごとに設定した労働時間内であれば、仮に1日8時間、週40時間を超えていても、割増賃金の対象とはなりません。

 詳しくは、厚生労働省のパンフレットをご覧ください。

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