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平成26年4月16日に短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第27号)が成立し、同月23日に公布されました。
今回の改正によって、(1)職務の内容が通常の労働者と同一、(2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同一の2つの要件が満たされれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」にあたり、短時間労働者について差別的な取扱いが禁止されます。
また、短時間労働者について、業務の内容、業務に伴う責任の程度、配置の変更の範囲などの事情を考慮し、通常の労働者の待遇と比較して不合理な待遇にしてはならない、とされました。
そのほか、厚生労働大臣からの是正勧告に従わなかった事業者名の公表などが定められました。
改正法の施行期日は平成26年4月23日から1年を超えない範囲となっています。具体的な日程や今回の改正内容の詳細につきましては、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html
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