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Q
台風で電車が止まってしまい、出社できなかった従業員がいます。この日の給料はどうすれば良いでしょうか。また、電車の故障で大幅に遅刻してしまった従業員に、遅刻を理由に懲戒処分をすることができるでしょうか。
台風や電車の故障など、使用者に責任がなく、また、労働者にも責任がない場合の欠勤や遅刻については、民法第536条第1項にいう「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき」にあたりますから、労務提供義務を負う債務者である労働者は、使用者に対して反対給付つまり賃金の支払いを受ける権利を持たないことになります。
もっとも、労働者にも責任はないのですから、懲戒処分を始めとした不利益な取扱いをすることはできません。
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