
不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
昨今の新型コロナウイルスの流行により、当社に不可欠な業務を行っている従業員が出社を拒否しました。
会社として、出社を指示することは可能でしょうか。
労働契約においては、労働者は使用者に対し、労務の提供をする義務があります。
ただ、労働者において感染リスクがある場合に、使用者側において安全配慮義務を尽くした労働環境を準備することができなければ、労働者としては労務提供ができません。この場合、労働者としては、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば(つまり、安全な職場環境が整えば労務提供をする準備ができているため、当該安全な職場環境を整えて労務提供をさせるよう求めるということです。)、債務不履行責任を負わない、ということになります(民法493条)。
047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。