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Q
配偶者が行方不明の場合でも離婚することができますか。
まず、訴訟で認められる離婚の原因は法律で定められていますが、配偶者が行方不明である場合には、民法770条1項2号の「悪意の遺棄」に該当すると考えられます。「悪意の遺棄」というのは、正当な理由がないのに、同居義務など(民法752条)を履行しないことをいいます。
離婚を請求する手続きですが、通常は訴訟の前に調停を申し立てる必要があります(調停前置主義、家事事件手続法257条1項)。ただ、配偶者が行方不明である場合には、実際に相手方を呼び出して話し合いをすることができません。
したがって、調停申立てを行わなくとも、訴訟を起こすことができます(家事事件手続法257条2項但書)。
(2013/5/14)
従来、家事調停・家事審判については家事審判法が定めていましたが、H25年1月1日より、家事事件に関する調停・審判手続きについて定めた家事事件手続法が施行されています。
家事事件手続法については「家事事件手続法について」をご覧ください。
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