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Q
離婚にあたり、夫が相続で得たお金は、財産分与の対象になりますか。
財産分与においては、夫婦の共有名義になっている財産だけではなく、夫婦一方の名義になっているが、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産であり、実質的には夫婦の共有であるもの(実質的共有財産)も分与の対象になります。
例えば、婚姻後夫名義の口座でためていた貯金や、婚姻後に妻名義の口座にためていたへそくりなどは、実質的共有財産として、財産分与の対象となります。
これに対し、相続で得られた財産や、婚姻前から所有していた財産などは、特有財産であり、原則として財産分与の対象になりません。
もっとも、特有財産であっても、その形成や維持に夫婦の協力があったといえる場合には、財産分与の対象とされることがあります。
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