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研究レポート

45 財産分与と特有財産

著者:弁護士 越川芙紗子

2015/3/24
(改訂)2016/9/6

Q

離婚にあたり、夫が相続で得たお金は、財産分与の対象になりますか。

原則として財産分与の対象になりません。

 財産分与においては、夫婦の共有名義になっている財産だけではなく、夫婦一方の名義になっているが、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産であり、実質的には夫婦の共有であるもの(実質的共有財産)も分与の対象になります。

 例えば、婚姻後夫名義の口座でためていた貯金や、婚姻後に妻名義の口座にためていたへそくりなどは、実質的共有財産として、財産分与の対象となります。

 これに対し、相続で得られた財産や、婚姻前から所有していた財産などは、特有財産であり、原則として財産分与の対象になりません。
 もっとも、特有財産であっても、その形成や維持に夫婦の協力があったといえる場合には、財産分与の対象とされることがあります。

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