不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
私の浮気が原因で、妻が出て行ってすでに10年になります。
調停で婚姻費用の取り決めがされたため、妻はこれをあてにして離婚に応じようとしません。
交際中の女性にけじめをつけるよう迫られています。別居が長期にわたっていることを理由に、離婚はできるでしょうか。
有責配偶者(婚姻関係破綻の原因を作った者)からの離婚請求は認められないのが原則です。
不貞行為をした側は、有責配偶者にあたり、原則として離婚請求が認められないことになります。
もっとも、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
判例には、
➀別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、
➁その間に未成熟子が存在しない場合には、
➂相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するというような特段の事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求でも認められうるとしたものがあります(昭和62年9月2日最高裁判決)。
別居何年で必ず離婚できる、という明確な基準はなく、離婚が認められるか否かは、その他諸般の事情との総合判断になると思われます。
弁護士費用は
わかりやすいプラン1 離婚の「調停・訴訟」プラン(未成年の子がいない場合)
わかりやすいプラン2 離婚の「調停・訴訟」プラン(未成年の子がいる場合)
わかりやすいプラン3 婚姻費用(別居中の生活費)分担請求の調停・審判プラン
をご覧ください。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:30受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付、土日対応可)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。