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研究レポート

47 有責配偶者からの離婚請求

著者:弁護士 越川芙紗子

2015/5/8

Q

私の浮気が原因で、妻が出て行ってすでに10年になります。
調停婚姻費用の取り決めがされたため、妻はこれをあてにして離婚に応じようとしません。
交際中の女性にけじめをつけるよう迫られています。別居が長期にわたっていることを理由に、離婚はできるでしょうか。

有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則ですが、例外的に離婚が認められる場合があります。

 有責配偶者(婚姻関係破綻の原因を作った者)からの離婚請求は認められないのが原則です。
 不貞行為をした側は、有責配偶者にあたり、原則として離婚請求が認められないことになります。
 もっとも、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

 判例には、

  1. 別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、
  2. その間に未成熟子が存在しない場合には、
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するというような特段の事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求でも認められうるとしたものがあります(昭和62年9月2日最高裁判決)。

 別居何年で必ず離婚できる、という明確な基準はなく、離婚が認められるか否かは、その他諸般の事情との総合判断になると思われます。

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