不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
相手方から養育費を支払ってもらう離婚調停が成立しましたが、約束通り支払ってくれません。どうしたらよいですか。
相手方が調停・審判などで決められた約束通りに支払わない場合、家庭裁判所に申し出ると、裁判所から相手方に対し、約束を守るよう説得したり、支払を勧告したりする履行勧告の制度があります。この履行勧告の申出には費用がかかりません。
また、相手方の給料債権や銀行口座、不動産などに対し、強制執行をすることもできます。
調停調書の正本、相手方への調停調書の正本が送られたことを証明する送達証明書などや手数料が必要となります。
相手方から養育費などの支払がなされず、強制執行などをお考えの場合には、お気軽にご相談ください。
離婚に関するご相談は初回1時間無料です(離婚後のご相談は有料となります)。
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