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研究レポート

18 夫から将来分の養育費を一括で受け取ることはできるか

著者:弁護士 越川芙紗子

Q

子連れ離婚で、生活を立て直すことすらままならない状況です。生活の足しにするため、夫から将来分の養育費を一括で受け取ることはできますか。

当事者間の合意があれば可能ですが、問題もあります。

 養育費は子供のための生活費であり、各月ごとに養育費請求権が発生すると考えられています。そのため、毎月払いが原則となります。

 もっとも、当事者間の合意があれば一括払いとすることは可能であり、調停離婚で一括払いの合意が成立することも全くないわけではありません。

 しかし、養育費の支払額によっては贈与税の問題(月々に支払われた養育費については非課税であるが、将来の養育費を一括払いするときは贈与税として課税対象になるというのが国税庁の見解です。)も生じますし、夫にとって重い負担となること、養育費を妻が自己のために費消してしまうのではないかとの不信から、合意に至るケースは極めて少ないと言えます。

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