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Q
夫が突然家を出て行き、連絡が取れず所在がわからなくなりました。離婚をしたいと考えていますが、このような場合でも調停から始めなければならないのでしょうか。
ただし、例外として、相手方が行方不明の場合など調停の手続きを踏むことが適当でないと裁判所が認める場合には、調停を経ずに訴訟の提起をすることができます。
裁判所から、所在がわからなくなった事情について書面で説明を求められますので、訴状とともに提出することが一般的です。
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